中小企業診断士 第1次試験 民法と取引・契約 練習問題 第4問: X社は2026年6月10日、Y社に機械を売り、代金はY社が機械の検収を終えた日の属する月の翌月末日に支払うと定めた。Y社は2026年6月15日に検収を終えたが、
X社は2026年6月10日、Y社に機械を売り、代金はY社が機械の検収を終えた日の属する月の翌月末日に支払うと定めた。Y社は2026年6月15日に検収を終えたが、そのことをX社に知らせず、X社がこれを知ったのは2027年3月1日であった。その後、X社は請求など時効の完成を妨げる手続をとらず、Y社も債務を承認していない。2026年5月1日現在施行の民法の規定によると、この代金債権の消滅時効が完成する時として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 2032年3月1日の経過時
「2032年3月1日の経過時」が適切です。民法第166条第1項は、債権者が権利を行使できることを知った時から5年(第1号)、権利を行使できる時から10年(第2号)のどちらかの期間が過ぎると債権は時効によって消滅するとしており、先に来る方で時効が完成します。
権利を行使できる時は支払期日の2026年7月31日(6月15日の検収の翌月末日)、X社がそれを知った時は2027年3月1日です。期間は初日を算入せず(第140条)、起算日に応当する日の前日の終了で満了するので(第141条・第143条第2項)、知った時(2027年3月1日)から5年は2032年3月1日の経過時です。
行使できる時(2026年7月31日)から10年は2036年7月末で、こちらの方が後に来るので、早い前者で完成します。「2031年7月31日の経過時」は5年を支払期日から数えた誤り、「2036年7月31日の経過時」は支払期日から10年だけを数えた誤り、「2037年3月1日の経過時」は知った時から10年と数えた誤りです。
なお改正前にあった職業別の短期の消滅時効(旧第170条〜第174条)は削除されています。主観の5年と客観の10年をそれぞれの起算点から数え、早い方を取る、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 民法第166条
関連キーワード: 消滅時効・主観的起算点・客観的起算点・期間の計算
2026年度版 みんなが欲しかった! 中小企業診断士の教科書 (下) 経済学・経済政策、経営情報システム、経営法務、中小企業経営・中小企業政策
Amazon でテキストを見る模試 (25問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 1時間