中小企業診断士 第1次試験 民法と取引・契約 練習問題 第3問: Bは代理権を有しないのに、A社の代理人と称して、C社との間でA社所有の機械をC社に売る契約を結んだ。A社はまだ追認も追認の拒絶もしていない。この場合に関する民法
Bは代理権を有しないのに、A社の代理人と称して、C社との間でA社所有の機械をC社に売る契約を結んだ。A社はまだ追認も追認の拒絶もしていない。この場合に関する民法の規定についての記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. C社が相当の期間を定めて催告し、A社が期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされる。
相当の期間を定めた催告に本人が期間内に確答しないときは「追認を拒絶したものとみなされる」、という記述が適切です(民法第114条)。代理権のない者が結んだ契約は、本人が追認しなければ本人に効力を生じないため(第113条第1項)、相手方は催告によって宙に浮いた状態を終わらせることができ、本人が黙っていれば拒絶として扱われます。
「1か月以上の期間を定めなければならない」は、制限行為能力者の相手方の催告(第20条第1項)の期間と取り違えた誤りで、第114条は「相当の期間」としか定めていません。なお第20条では、期間内に確答がないと追認したものとみなされ、効果の向きも逆です。
「代理権がないことをC社が知らなかった場合に限られる」も誤りで、第114条の催告は相手方が代理権のないことを知っていてもできます。善意が要件になるのは相手方の取消権の方です。
「知っていたときでも…取り消すことができる」は誤りで、契約の時に代理権がないことを知っていた相手方は取り消せません(第115条ただし書)。催告は相手方の善意・悪意を問わずでき、取消しは善意の相手方だけ、催告への沈黙は追認の拒絶、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 民法第114条
関連キーワード: 無権代理・催告権・追認の拒絶・取消権
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