中小企業診断士 第1次試験 民法と取引・契約 練習問題 第2問: だまされて、またはおどされて意思表示をした者の保護について、民法の規定に照らして最も適切なものはどれか。
だまされて、またはおどされて意思表示をした者の保護について、民法の規定に照らして最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合、表意者は、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、取り消すことができる。
第三者が詐欺を行った場合は「相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り」取り消せる、という記述が適切です(民法第96条第2項)。だました者が契約の相手方でないときは、何も知らずに取引した相手方を守るため、相手方の悪意(事情を知っていること)か過失が要件になります。
相手方にだまされた者は「自分にも過失があったとき」は取り消せない、とする記述は誤りです。第1項は詐欺による意思表示を取り消せるとだけ定め、表意者の過失を問いません。
表意者の重大な過失で取消しが制限されるのは錯誤(第95条第3項)で、詐欺と取り違えやすい点です。第三者に強迫された場合も「相手方がその強迫の事実を知っていたときに限り」取り消せる、とする記述も誤りです。
第2項の制限は第三者の詐欺だけを定めており、第三者が強迫をした場合は、相手方が知らなくても第1項によって取り消せます。「強迫による意思表示を取り消した場合…善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない」も誤りです。
同条第3項が善意無過失の第三者を守るのは「詐欺による意思表示の取消し」だけで、強迫による取消しはその第三者にも対抗できます。詐欺による取消しに表意者の過失は関係なく、第三者の詐欺は相手方が知り又は知ることができたときに取り消せ、強迫は第三者がしても取り消せて、その取消しは善意無過失の第三者にも対抗できます。
根拠・参照資料: 民法第96条
関連キーワード: 詐欺・強迫・第三者の詐欺・善意無過失の第三者
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