中小企業診断士 第1次試験 民法と取引・契約 練習問題 第1問: 錯誤による意思表示に関する民法の規定についての記述として、最も適切なものはどれか。
錯誤による意思表示に関する民法の規定についての記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 表意者が法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤による意思表示は、その事情が基礎とされていることが表示されていたときに限り、取り消すことができる。
「表意者が法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤」による意思表示は、その事情が基礎とされていることが表示されていたときに限り取り消せる、という記述が適切です(民法第95条第1項第2号・第2項)。いわゆる動機の錯誤(契約の前提にした事情の思い違い)で、内心にとどまる事情まで取消しの理由にすると相手方が困るため、表示が要件になっています。
「重要な錯誤に基づく意思表示は、無効となる」は、令和2年(2020年)4月1日に施行された債権法の改正の前の書き方で、今の第95条第1項は効果を「取り消すことができる」としています。「同一の錯誤に陥っていたときに限って」取り消せるとする記述は誤りです。
表意者に重大な過失があっても、相手方が錯誤を知り又は重大な過失で知らなかったとき(同条第3項第1号)と、相手方も同じ錯誤に陥っていたとき(同項第2号)の2つの場合には取り消せます。「善意でかつ重大な過失がない第三者」も誤りで、取消しを対抗できないのは善意(事情を知らないこと)でかつ過失がない第三者です(同条第4項)。
軽い過失がある第三者には対抗できます。錯誤の効果は取消しで、表意者に重大な過失があっても相手方が錯誤を知り又は重大な過失で知らなかったか、同じ錯誤に陥っていれば取り消せ、取消しを対抗できないのは善意無過失の第三者です。
根拠・参照資料: 民法第95条
関連キーワード: 錯誤・動機の錯誤・重大な過失・取消し
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