中小企業診断士 第1次試験 競争・消費者・資本市場の法 練習問題 第8問: 経営承継円滑化法(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)が定める、遺留分に関する民法の特例に関する記述として、最も適切なものはどれか。
経営承継円滑化法(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)が定める、遺留分に関する民法の特例に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 後継者が贈与を受けた自社株式等について、遺留分を算定するための財産に算入する価額を、税理士などが証明した合意の時の価額とする定めができる。
「…税理士などが証明した合意の時の価額とする定めができる」が適切です(固定合意)。経営承継円滑化法第4条第1項は、旧代表者の推定相続人と後継者が、その全員の合意をもって書面により、後継者が旧代表者からの贈与などで取得した自社株式等について、遺留分(兄弟姉妹以外の相続人に残される最低限の取り分。民法第1042条)を算定するための財産の価額に算入しない定め(第1号・除外合意)や、算入すべき価額を合意の時における価額とする定め(第2号・固定合意)をすることができるとしています。
固定合意の価額は、弁護士、公認会計士、税理士などがその時における相当な価額として証明したものに限られます。合意の後に後継者の働きで株価が上がっても、上がった分は遺留分の算定に入りません。
「残りの株式等だけで…100分の50を超える場合でもできる」は誤りで、第4条第1項ただし書により、定めに係る株式等を除いた残りで後継者の議決権が総株主の議決権の100分の50を超えるときは、除外合意も固定合意もできません。「先に家庭裁判所の許可を受け、その後に…確認」は誤りで、第8条第1項により、合意は第7条の経済産業大臣の確認を受けた者の申立てに基づく家庭裁判所の許可を受けたときに限り効力を生じ、確認が先です。
「3か月以内」は誤りで、申立ては確認を受けた日から1月以内です(第8条第1項)。固定合意は合意の時の価額で固定し、手順は全員の書面の合意、大臣の確認、確認から1か月以内の申立て、家庭裁判所の許可の順である。
根拠・参照資料: 経営承継円滑化法第4条
関連キーワード: 経営承継円滑化法・遺留分・固定合意・除外合意
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