中小企業診断士 第1次試験 競争・消費者・資本市場の法 練習問題 第7問: 2026年5月1日現在の金融商品取引法における、有価証券報告書などの継続開示書類の提出に関する記述として、最も適切なものはどれか。
2026年5月1日現在の金融商品取引法における、有価証券報告書などの継続開示書類の提出に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 提出義務のある内国会社は、有価証券報告書を、事業年度ごとに、その事業年度の経過後3か月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。
「提出義務のある内国会社は、有価証券報告書を…その事業年度の経過後3か月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない」が適切です。金融商品取引法第24条第1項は、上場有価証券など同項各号の有価証券の発行者である会社に有価証券報告書の提出を義務づけ、内国会社の提出期限を事業年度経過後3月以内とし、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内としています。
「四半期報告書を…提出しなければならない」は誤りで、今の金融商品取引法には四半期報告書の提出を定める規定がなく、上場会社等も第24条の5の半期報告書を提出します。半期報告書は同条第1項の表で会社の区分ごとに期限が定められ、事業年度が開始した日以後6月の期間が経過した日から起算して、上場会社等は45日以内の政令で定める期間内、銀行業など内閣府令で定める事業を行う上場会社等は60日以内の政令で定める期間内、上場会社等以外の会社は3月以内です。
したがって「上場会社等以外の会社は…45日以内」も「上場会社等は…3か月以内に提出すればよい」も、上場会社等とそれ以外の会社の期限を入れ替えた誤りです。有価証券報告書は3か月、半期報告書は上場会社等が45日・それ以外の会社が3か月と押さえましょう。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第24条
関連キーワード: 有価証券報告書・半期報告書・継続開示・上場会社等
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