中小企業診断士 第1次試験 競争・消費者・資本市場の法 練習問題 第6問: 2026年5月1日現在の金融商品取引法において、上場会社の株券等を発行者以外の者が買い付ける場合の公開買付けに関する記述として、最も適切なものはどれか。
2026年5月1日現在の金融商品取引法において、上場会社の株券等を発行者以外の者が買い付ける場合の公開買付けに関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 買付け後の株券等所有割合が100分の30を超えることとなる買付けは、市場内の買付けでも、公開買付けによらなければならない。
「100分の30を超えることとなる買付けは、市場内の買付けでも、公開買付けによらなければならない」が適切です。金融商品取引法第27条の2第1項第1号は、買付け等の後の株券等所有割合(特別関係者の分を加算)が100分の30を超えることとなる場合などの買付け等について、市場の内外を分けずに公開買付けによることを求めています(同項ただし書の適用除外買付け等を除く)。
この線は2026年5月1日に施行された改正(令和6年法律第32号)によるもので、改正前は3分の1でした。「3分の1を超えることとなるまでは…必要はない」は誤りで、今の線は100分の30です。
市場の外では、同項第2号により、買付け後の割合が100分の5を超えることとなる買付けも原則として公開買付けの対象です。「取引所金融商品市場において…買い付けること」は誤りで、同条第6項は、公開買付けを、不特定かつ多数の者に公告により勧誘を行い、取引所金融商品市場外で買付け等を行うことと定めています。
「株主によって異なる価格」は誤りで、同条第3項は買付け等の価格を均一の条件によるとしています。線は「100分の30超」で市場内も対象、公開買付けは市場外、価格は均一、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第27条の2
関連キーワード: 公開買付け・株券等所有割合・金融商品取引法・均一の条件
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