中小企業診断士 第1次試験 競争・消費者・資本市場の法 練習問題 第5問: 消費者契約法による消費者契約の取消しに関する記述として、最も適切なものはどれか。
消費者契約法による消費者契約の取消しに関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 霊感などによる知見を用いた告知で困惑して結んだ契約の取消権は、追認をすることができる時から3年間行わないとき、または契約の締結の時から10年を経過したときは、時効によって消滅する。
「霊感などによる知見を用いた告知…3年間…10年…」が適切です。消費者契約法第7条第1項は、第4条第1項から第4項までの取消権(誤認・困惑や過量の契約を理由に取り消す権利)を、追認をすることができる時(取消しの原因となった状況が消え、取り消せると知った後。民法第124条第1項)から1年間行わないとき、または契約の締結の時から5年を経過したときに時効によって消滅するとし、霊感などによる知見を用いた告知(第4条第3項第8号)による取消権に限り、それぞれ3年間と10年としています。
「断定的判断を提供されて…6か月間…5年」は誤りで、断定的判断の提供(第4条第1項第2号。値上がりが確実だと言い切るなど)による取消権も一般の期間に従い、締結の時からの5年は正しいものの、追認をすることができる時からの期間は1年間です(第7条第1項)。「個人事業者が事業のために…含まれ」は誤りで、第2条第1項は、事業としてまたは事業のために契約の当事者となる個人を消費者から除いています。
「故意または重大な過失があったことが必要」は誤りで、第4条第1項第1号の不実告知(重要事項について事実と異なることを告げること)には故意や過失の要件がありません。故意または重大な過失が要るのは、不利益となる事実を告げなかった場合(第4条第2項)です。
取消権の期間は、一般が追認できる時から1年・締結から5年、霊感などによる告知が3年・10年の組である。
根拠・参照資料: 消費者契約法第7条
関連キーワード: 消費者契約法・取消権・行使期間・不実告知
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