中小企業診断士 第1次試験 競争・消費者・資本市場の法 練習問題 第4問: 製造物責任法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
製造物責任法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 身体に蓄積した場合に健康を害する物質による損害については、通常は引渡しから数える10年の期間を、その損害が生じた時から数える。
「身体に蓄積した場合に健康を害する物質による損害については…通常は引渡しから数える10年の期間を、その損害が生じた時から数える」が適切です。製造物責任法第5条第1項は、損害賠償の請求権が、被害者またはその法定代理人が損害および賠償義務者を知った時から3年間(第1号)行使しないとき、または製造業者等(この法律で責任を負う者)が製造物を引き渡した時から10年(第2号)を経過したときに、時効によって消滅すると定めます。
同条第3項は、この10年について、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害や、一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害では、損害が生じた時から起算するとしています。「生命や身体を侵害した場合はこの3年間が10年間」は誤りで、第5条第2項により3年間が5年間になります。
10年は引渡しから数える期間です。「不動産も含まれる」は誤りで、第2条第1項は製造物を「製造又は加工された動産」と定めています。
「輸入した者は…表示した場合に限り」は誤りで、第2条第3項第1号は業として輸入した者をそれだけで製造業者等とし、表示が問題になるのは、自ら製造業者として氏名などを表示した者など(同項第2号・第3号)です。期間は知った時から3年(生命・身体は5年)と引渡しから10年(蓄積・潜伏の損害は損害が生じた時から)で、輸入業者は表示がなくても製造業者等に当たる。
根拠・参照資料: 製造物責任法第5条
関連キーワード: 製造物責任法・製造物・消滅時効・製造業者等
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