中小企業診断士 第1次試験 競争・消費者・資本市場の法 練習問題 第3問: 部品の製造をB社に委託しているA社(委託事業者)に対し、B社(中小受託事業者)が、電気代と人件費が上がったことを理由に、製造委託等代金の額の引上げについて協議を
部品の製造をB社に委託しているA社(委託事業者)に対し、B社(中小受託事業者)が、電気代と人件費が上がったことを理由に、製造委託等代金の額の引上げについて協議を求めた。2026年1月1日に施行された取適法に照らした記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. A社が協議の場には出たものの、B社が求めた事項について必要な説明や情報の提供をしないまま一方的に従来どおりの代金の額に決め、B社の利益を不当に害することは禁じられている。
「協議の場には出たものの…必要な説明や情報の提供をしないまま一方的に…決め…禁じられている」が適切です。取適法第5条第2項第4号は、中小受託事業者の給付に関する費用の変動その他の事情が生じ、中小受託事業者が代金の額の協議を求めたのに、協議に応じず、または協議で求められた事項について必要な説明もしくは情報の提供をせず、一方的に代金の額を決定することで、中小受託事業者の利益を不当に害してはならないと定めています。
協議に出たかどうかだけでなく、必要な説明や情報を出したかも問われます。「必要な説明や情報の提供をしたうえで…据え置いても、B社が合意しない限り…当たる」は誤りで、この号が禁じるのは、協議に応じないか必要な説明や情報を出さずに一方的に決めることで、合意に至らなかったことだけでは当たりません。
「原材料費の変動を理由とするもの…及ばない」は誤りで、条文は「費用の変動その他の事情」と広く定め、電気代や人件費の上昇も入ります。「中小企業庁長官がA社に勧告」は誤りで、勧告するのは公正取引委員会です(第10条第1項)。
中小企業庁長官は、指導・助言(第8条)や、違反の事実を調べて公正取引委員会に適当な措置を求めること(第9条)ができますが、勧告はしません。協議に応じずに、または応じても必要な説明や情報を出さずに、一方的に代金を決めて中小受託事業者の利益を不当に害することが禁止で、違反に勧告するのは公正取引委員会である。
根拠・参照資料: 取適法第5条第2項
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