中小企業診断士 第1次試験 競争・消費者・資本市場の法 練習問題 第2問: 2026年1月1日に施行された取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)における、製造委託等代金の支払に関する記述とし
2026年1月1日に施行された取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)における、製造委託等代金の支払に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 製造委託等代金の支払期日を定めなかったときは、給付を受領した日が支払期日とみなされる。
「支払期日を定めなかったときは、給付を受領した日が支払期日とみなされる」が適切です(取適法第3条第2項)。同条第1項は、支払期日を、委託事業者が給付の内容を検査するかどうかを問わず、給付を受領した日(役務提供委託などでは役務の提供を受けた日)から起算して60日の期間内(第3条第1項)で、かつ、できる限り短い期間内で定めるとしています。
「検査を終えて合格とした日から起算」は誤りで、起算点は受領日です。検査に時間がかかっても起算は遅れません。
「60日を超える日を支払期日と定めたときは、給付を受領した日が…」は誤りで、この場合は、受領日から起算して60日を経過した日の前日が支払期日とみなされます(第3条第2項)。受領日そのものとみなされるのは、支払期日を定めなかった場合です。
「手形の満期が…60日以内であれば…手形で支払うことができる」は誤りで、第5条第1項第2号は、支払期日の経過後なお支払わないこと(支払遅延)に、代金の支払について手形を交付することを含めており、満期の長さで分ける定めはありません。支払期日は受領日から数え、定めがなければ受領日、60日を超えて定めれば60日を経過した日の前日とみなされ、手形での支払は満期にかかわらず支払遅延として禁じられる。
根拠・参照資料: 取適法第3条
関連キーワード: 取適法・支払期日・中小受託事業者・手形
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