中小企業診断士 第1次試験 競争・消費者・資本市場の法 練習問題 第1問: 独占禁止法が定める「不当な取引制限」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
独占禁止法が定める「不当な取引制限」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 競合する事業者どうしが互いの得意先には見積りを出さないと申し合わせることは、販売価格を取り決めていなくても、不当な取引制限の対象となる。
「互いの得意先には見積りを出さないと申し合わせることは…不当な取引制限の対象となる」が適切です。独占禁止法第2条第6項は、不当な取引制限を、事業者が契約、協定その他何らの名義をもってするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定・維持・引き上げ、または数量、技術、製品、設備もしくは取引の相手方を制限するなど相互に事業活動を拘束し、公共の利益に反して一定の取引分野における競争を実質的に制限することと定めています。
得意先を分け合う申し合わせは「取引の相手方」の制限なので、価格を決めていなくても対象です。「単独で、または他の事業者と通謀して…排除し、または支配する」は、同条第5項の私的独占(他社を締め出したり思いどおりに動かしたりして競争を制限すること)の定義で、不当な取引制限の定義ではありません。
「連絡を取らずに単独で値上げを決め…それぞれ自社の判断で追随」は誤りで、定義の要素である「他の事業者と共同して」が欠けています。「書面を交わしたときに限り」は誤りで、定義は名義を問わないので、口頭の申し合わせも対象です。
不当な取引制限は他の事業者と共同して互いを縛ることで、名義を問わず、対価だけでなく取引の相手方や数量の制限も含む。
根拠・参照資料: 独占禁止法第2条第6項
関連キーワード: 不当な取引制限・カルテル・私的独占・取引の相手方
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