中小企業診断士 第1次試験 会社法と事業の開始・組織再編・倒産 練習問題 第12問: 民事再生手続と会社更生手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
民事再生手続と会社更生手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 再生手続の開始の時に再生債務者の財産に抵当権を有していた者は、別除権者として、再生手続によらずにその抵当権を行使できる。
民事再生手続の別除権についての記述が適切です。民事再生法第53条は、再生手続開始の時に再生債務者の財産に抵当権などの担保権を有する者は別除権(担保権を手続の外で行使できる権利)を有し(第1項)、別除権は再生手続によらないで行使できると定めています(第2項)。
「再生債務者は原則として権利を失い、管財人に専属する」は誤りです。民事再生では、手続が開始された後も再生債務者が業務を遂行し、財産を管理・処分する権利を持ち続けます(第38条第1項)。
管財人が管理するのは、法人の財産の管理が失当であるなどとして裁判所が管理命令を出した例外の場合です(第64条)。権利が原則として管財人に専属するのは会社更生手続です(会社更生法第72条第1項)。
「更生担保権は更生計画によらずに弁済を受けられる」も誤りです。会社更生では、担保権で担保された範囲の債権は更生担保権として手続に取り込まれ(同法第2条第10項)、原則として更生計画の定めによらなければ弁済を受けられません(第47条第1項)。
民事再生の別除権のように、担保権を手続の外で行使する定めはありません。担保権の実行も強制執行等に含まれ(第24条第1項第2号)、開始決定の後は申し立てられません(第50条第1項)。
「合同会社も利用できる」も誤りです。会社更生法は窮境にある株式会社だけが対象です(第1条)。
民事再生は再生債務者が経営を続けて担保権は手続の外に残り、会社更生は株式会社だけが使え、管財人が経営して担保権も手続に取り込まれます。
根拠・参照資料: 民事再生法第53条
関連キーワード: 民事再生・会社更生・別除権・更生担保権
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