中小企業診断士 第1次試験 会社法と事業の開始・組織再編・倒産 練習問題 第8問: 株式会社の剰余金の配当に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、会計監査人設置会社ではない株式会社について考える。
株式会社の剰余金の配当に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、会計監査人設置会社ではない株式会社について考える。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 剰余金の配当は、原則として、その都度、株主総会の決議によって配当財産の種類と帳簿価額の総額や効力が生じる日などを定めて行う。
株主総会の決議で定める事項を挙げた記述が適切です。会社法第454条第1項は、剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、配当財産の種類と帳簿価額の総額、株主への割当てに関する事項、配当の効力が生じる日を定めなければならないとしています。
「資本金の額が300万円を下回る会社は配当できない」は誤りです。基準は資本金ではなく純資産額(資産から負債を引いた額)で、純資産額が300万円を下回る場合に配当の規定が適用されなくなります(第458条)。
資本金が少なくても、純資産額が300万円以上あり分配可能額の範囲内なら配当できます。「純資産額が300万円を下回っても分配可能額の範囲内なら配当できる」も同じ第458条により誤りです。
「定款で定めれば取締役会の決議で事業年度の途中に何回でも配当できる」も誤りです。取締役会の決議で行える中間配当は、定款で定めても一事業年度の途中で1回に限られ、配当財産も金銭に限られます(第454条第5項)。
回数の制限なく取締役会が配当を決められるのは、会計監査人設置会社が一定の要件を満たす場合の特例(第459条)で、この問では除いています。剰余金の配当は原則として株主総会が決め、取締役会が決める中間配当は一事業年度に1回の金銭の配当に限られ、配当ができなくなる300万円の線は純資産額で引かれます。
根拠・参照資料: 会社法第454条
関連キーワード: 剰余金の配当・純資産額300万円・中間配当・会社の計算
2026年度版 みんなが欲しかった! 中小企業診断士の教科書 (下) 経済学・経済政策、経営情報システム、経営法務、中小企業経営・中小企業政策
Amazon でテキストを見る模試 (25問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 1時間