中小企業診断士 第1次試験 会社法と事業の開始・組織再編・倒産 練習問題 第7問: 監査役会設置会社の監査役に関する記述として、最も適切なものはどれか。
会社法と事業の開始・組織再編・倒産
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第7問
監査役会設置会社の監査役に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 監査役は3人以上で、そのうち半数以上は社外監査役でなければならない。
「3人以上で、そのうち半数以上は社外監査役」とする記述が適切です。会社法第335条第3項は、監査役会設置会社では監査役は3人以上で、そのうち半数以上は社外監査役でなければならないと定めています。
「半数以上」なので、監査役が4人なら社外監査役は2人で足ります(4÷2=2)。「3人以上で過半数が社外」は誤りです。
過半数だと4人のうち3人が要りますが、法律の要件は半数以上です。「過半数」は監査等委員会の社外取締役の要件(第331条第6項)で使われる語で、混同しやすい点です。
「2人以上で過半数が社外」は人数も割合も誤りです。「子会社の取締役であれば兼ねることができる」も誤りです。
監査役は、その会社または子会社の取締役・支配人その他の使用人などを兼ねることができません(第335条第2項)。子会社の業務を執行する立場では、親会社の監査役として公正に監査できないからです。
監査役会は「3人以上・半数以上が社外」と、人数と割合を組で押さえましょう。
根拠・参照資料: 会社法第335条
関連キーワード: 監査役会・社外監査役・監査役の兼任禁止・機関設計
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