中小企業診断士 第1次試験 会社法と事業の開始・組織再編・倒産 練習問題 第5問: 株式会社の取締役と監査役の任期に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社は除き、任期の「N年」は「選任後N年以
株式会社の取締役と監査役の任期に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社は除き、任期の「N年」は「選任後N年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」を指す。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 公開会社でない株式会社は、定款で、取締役と監査役の任期をいずれも10年まで伸ばすことができる。
公開会社でない株式会社についての記述が適切です。取締役の任期は原則2年(会社法第332条第1項)、監査役は原則4年(第336条第1項)ですが、公開会社でない株式会社(全部の株式に譲渡制限を付けた会社)は、定款によってどちらも10年まで伸ばすことができます(第332条第2項・第336条第2項)。
株主が限られた会社で、改選の手間を減らせるようにした定めです。「監査役の任期は原則として2年」は誤りで、2年は取締役の任期です。
監査役は取締役の職務を監査する立場なので、地位を安定させるため4年と長くしてあります。「公開会社も定款で10年まで伸ばせる」も誤りです。
10年までの伸長は公開会社でない会社に限って認められています。「監査役の任期は定款または株主総会の決議で短縮できる」も誤りです。
任期を一般に短縮できるという定めは取締役にだけあり(第332条第1項ただし書)、監査役にはありません。定款で前任者の残りの期間にできるのは、補欠として選ばれた監査役の場合に限られます(第336条第3項)。
任期は取締役が原則2年で短縮でき、監査役は原則4年で取締役のような一般の短縮の定めが無く、どちらも公開会社でない会社だけが10年まで伸ばせます。
根拠・参照資料: 会社法第332条
関連キーワード: 取締役の任期・監査役の任期・公開会社でない株式会社・任期の伸長
2026年度版 みんなが欲しかった! 中小企業診断士の教科書 (下) 経済学・経済政策、経営情報システム、経営法務、中小企業経営・中小企業政策
Amazon でテキストを見る模試 (25問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 1時間