中小企業診断士 第1次試験 会社法と事業の開始・組織再編・倒産 練習問題 第4問: ある株式会社では、議決権を行使することができる株主の議決権の総数が1,000個である。この会社の株主総会に、議決権を合計900個有する株主が出席した。定款に決議
ある株式会社では、議決権を行使することができる株主の議決権の総数が1,000個である。この会社の株主総会に、議決権を合計900個有する株主が出席した。定款に決議の要件についての別段の定めがないとき、この株主総会で定款の変更を可決するために必要な賛成の議決権の数として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 600個以上
「600個以上」が適切です。定款の変更(会社法第466条)は、第309条第2項第11号により特別決議で行います。
特別決議は、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数=決議が成り立つのに要る出席の数)、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成で成立します(第309条第2項)。まず定足数を確かめます。
総数1,000個の過半数は501個以上で、出席の900個は満たしています。賛成に必要な数は出席した議決権が基準で、900×2/3=600、つまり600個以上です。
「667個以上」は、総数の1,000個に3分の2を掛けた値(1,000×2/3≒666.7、端数を切り上げて667)で、基準を取り違えています。「451個以上」は、出席900個の過半数(900÷2=450を超える最小の数)で、普通決議の賛成の数です(第309条第1項)。
「501個以上」は、総数1,000個の過半数で、定足数の数を賛成の数と取り違えた値です。特別決議の3分の2は、議決権の総数ではなく出席した株主の議決権に掛けます。
根拠・参照資料: 会社法第309条
関連キーワード: 特別決議・普通決議・定足数・定款の変更
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