中小企業診断士 第1次試験 知的財産権 練習問題 第14問: 特許法における専用実施権と通常実施権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
特許法における専用実施権と通常実施権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 通常実施権の許諾を受けた者は、登録をしていなくても、後に特許権を譲り受けた者から実施の停止を求められない。
「通常実施権の許諾を受けた者は、登録をしていなくても、後に特許権を譲り受けた者から実施の停止を求められない」が適切です。通常実施権は特許発明を実施してよいという許諾の権利、専用実施権は設定した範囲で実施を独占する権利です。
特許法第99条は、通常実施権は、その発生後に特許権や専用実施権を取得した者に対しても効力を有すると定め、登録を条件にしていません(当然対抗)。かつては対抗に登録が要りましたが、いまは要りません。
「特許権者の承諾がなくても通常実施権だけを譲り渡せる」は誤りです。第94条第1項により、通常実施権の移転は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合、相続その他の一般承継の場合に限られます。
「専用実施権は契約の成立で効力を生じ、登録は譲受人への対抗に必要」は誤りです。第98条第1項第2号は、専用実施権の設定は登録しなければその効力を生じないとしており、登録は効力発生の要件です。
「設定した範囲内では特許権者と専用実施権者のどちらも実施できる」は誤りです。第68条ただし書により、専用実施権者が実施する権利を専有する範囲では特許権者は専有せず、第77条第2項のとおりその範囲は専用実施権者が独占します。
専用実施権は登録が効力の発生要件、通常実施権は登録なしで後の取得者にも効力を持ち、移転には事業とともにするか承諾などが要る、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 特許法第99条
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