中小企業診断士 第1次試験 知的財産権 練習問題 第13問: 不正競争防止法に定める「営業秘密」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
不正競争防止法に定める「営業秘密」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 取引で営業秘密を得た時に不正の介在を知らず、重大な過失もなかった者は、取引で得た権原の範囲内の使用なら差止めを受けない。
「取引で営業秘密を得た時に不正の介在を知らず、重大な過失もなかった者は、権原の範囲内の使用なら差止めを受けない」が適切です。不正競争防止法第19条第1項第7号は、取引で営業秘密を取得した時に不正な取得や開示の介在を知らず、知らないことにつき重大な過失がない者が、その取引で得た権原の範囲内で使用・開示する行為には、差止め(第3条)などの規定を適用しないとしています。
知らなかったかは「取得した時」で判断するので、後で介在を知っても権原の範囲内の使用は続けられます。
「行為の開始の時から3年で時効」は誤りです。第15条第1項は、行為が続く場合の差止請求権が、保有者が侵害の事実と行為者を知った時から3年間行わないとき、又は行為の開始の時から20年を経過したときに消滅するとしています。
開始から数えるのは20年です。
「営業上の情報は対象にならない」は誤りです。第2条第6項は営業秘密を、秘密として管理されている(秘密管理性)、事業活動に有用な技術上又は営業上の情報(有用性)で、公然と知られていない(非公知性)ものと定めます。
顧客名簿も当たりえます。
「誰でも知りうる状態になった後も保護され続ける」は誤りです。非公知性を欠くので、社内で秘密として管理していても営業秘密に当たりません。
取引で得た者の善意・無重過失は取得した時で判断し、営業秘密は3要件のどれが欠けても当たらない、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 不正競争防止法第19条第1項第7号
関連キーワード: 営業秘密・不正競争防止法・適用除外・消滅時効・営業上の情報
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