中小企業診断士 第1次試験 知的財産権 練習問題 第12問: 会社の従業員が職務上作成するプログラムの著作物の著作者に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めはないも
会社の従業員が職務上作成するプログラムの著作物の著作者に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めはないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 会社の発意に基づき従業員が職務上作成したプログラムは、会社の名義で公表されていなくても、会社が著作者となる。
「会社の発意に基づき従業員が職務上作成したプログラムは、会社の名義で公表されていなくても会社が著作者となる」が適切です。著作権法第15条第1項は、法人等の発意に基づき業務に従事する者が職務上作成し、法人等が自己の名義で公表する著作物の著作者を、作成の時の契約・勤務規則その他に別段の定めがない限り法人等としています。
ただし同項はプログラムの著作物を除いており、プログラムは第2項で、法人名義での公表を要件とせずに法人等を著作者としています。
「会社の名義で公表しない限り会社は著作者にならない」は誤りです。公表名義の要件は第1項のもので、プログラムには第2項が当たります。
「委託料を払えば当然に委託した会社が著作者」は誤りです。職務著作は法人等の業務に従事する者が作成した場合の定めで、外部の開発会社が作ったものは原則としてその開発会社側に権利があり、委託した会社が著作権を得るには譲渡の契約などが要ります。
「従業員に相当の対価を払うことが必要」は誤りです。第15条第2項の要件は、法人等の発意・業務に従事する者・職務上の作成で、対価の支払いは要件ではありません。
相当の利益を受ける権利を定めるのは特許法第35条第4項の職務発明で、職務著作とは別の制度です。
プログラムだけは公表名義の要件が外れる、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 著作権法第15条
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