中小企業診断士 第1次試験 知的財産権 練習問題 第11問: A社は、B社が著作者であるプログラムについて、B社と「本件プログラムの著作権(著作権法第27条の翻訳権・翻案権等及び第28条の二次的著作物の利用に関する権利を含
A社は、B社が著作者であるプログラムについて、B社と「本件プログラムの著作権(著作権法第27条の翻訳権・翻案権等及び第28条の二次的著作物の利用に関する権利を含む。)をすべてA社に譲渡する」と定めた契約を結んだ。契約にはほかに著作権に関する定めはない。著作権法に照らして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 著作者人格権は著作者の一身に専属するので、公表権・氏名表示権・同一性保持権は契約の後もB社に残る。
「著作者人格権は著作者の一身に専属するので、公表権・氏名表示権・同一性保持権は契約の後もB社に残る」が適切です。著作権法第17条第1項は、著作者の権利を著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権。第18条から第20条)と著作権(複製権から二次的著作物の利用に関する権利までの財産的な権利。第21条から第28条)に分けています。
著作権は全部又は一部を譲渡できますが(第61条第1項)、著作者人格権は著作者の一身に専属し、譲渡することができません(第59条)。
「著作権とともに公表権なども移る」は誤りです。譲渡されるのは財産的な権利である著作権だけで、人格権は移りません。
「契約書に書き加えていれば移っていた」は誤りです。第59条は譲渡そのものを認めていないので、契約で定めても移りません。
「明記していてもB社に留保されたものと推定される」は誤りです。翻訳権・翻案権等(第27条)と二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(第28条)が譲渡した者に留保されたと推定されるのは、譲渡の目的として特掲(特に明記)されていないときです(第61条第2項)。
この契約は明記しているので、これらもA社に移ります。
財産的な権利の著作権は契約で移せても、著作者人格権は著作者に残る、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 著作権法第59条
関連キーワード: 著作者人格権・一身専属・著作権の譲渡・特掲・ソフトウェア開発委託
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