中小企業診断士 第1次試験 知的財産権 練習問題 第10問: 著作権法における著作権の存続期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。
知的財産権
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第10問
著作権法における著作権の存続期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 法人名義の著作物の著作権は、原則として公表後70年まで存続し、終期は公表した年の翌年から数える。
「法人名義の著作物は原則として公表後70年まで存続し、終期は公表の日の属する年の翌年から数える」が適切です。著作権法第53条第1項は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権を公表後70年(創作後70年以内に公表されなかったときは創作後70年)までとし、第57条は、期間の終期を計算するときは公表の日などの属する年の翌年から起算すると定めています。
「文化庁に登録した日から始まる」は誤りです。著作権の存続期間は著作物の創作の時に始まり(第51条第1項)、享有にはいかなる方式も要しません(第17条第2項)。
「死後50年」は誤りです。個人の著作物の原則は著作者の死後70年です(第51条第2項)。
50年は保護期間が延びる前の数字です。
「共同著作物は最初に死亡した著作者の死後70年」は誤りです。第51条第2項は、共同著作物については最終に死亡した著作者の死後で数えるとしています。
個人は「死後」、団体名義は「公表後」、計算はどちらも翌年の1月1日から、と起算点を分けて押さえましょう。
根拠・参照資料: 著作権法第53条
関連キーワード: 著作権の存続期間・団体名義の著作物・共同著作物・無方式主義
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