中小企業診断士 第1次試験 知的財産権 練習問題 第9問: 商標法第50条に定める、登録商標の不使用による商標登録の取消しの審判に関する記述として、最も適切なものはどれか。
商標法第50条に定める、登録商標の不使用による商標登録の取消しの審判に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 使用の有無の判断では、商標権者自身の使用だけでなく、通常使用権者による日本国内での登録商標の使用も数えられる。
「使用の有無の判断では、商標権者自身の使用だけでなく、通常使用権者による日本国内での使用も数えられる」が適切です。商標法第50条第1項は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが指定商品・指定役務について登録商標を使用していないときに、何人も取消しの審判を請求できると定めます。
第2項でも、被請求人が請求の登録前3年以内にこれらの者のいずれかが日本国内で使用したことを証明すれば取消しを免れるため、通常使用権者の使用も数えられます。
「外国での使用を証明すれば取消しを免れる」は誤りです。第1項・第2項とも、数えられる使用は「日本国内において」のもので、外国での使用は数えられません。
「継続して5年以上でなければ請求できない」は誤りです。不使用の期間は3年で、5年ではありません。
「請求人に利害関係が必要」は誤りです。第1項は請求できる者を「何人も」としており、利害関係を求めていません。
不使用取消しは「3年・日本国内・使用権者の使用も数える・何人も」の4点で押さえましょう。
根拠・参照資料: 商標法第50条
関連キーワード: 不使用取消審判・商標法第50条・通常使用権者・何人も
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