中小企業診断士 第1次試験 知的財産権 練習問題 第8問: 商標法における商標登録の要件と商標権の発生に関する記述として、最も適切なものはどれか。
商標法における商標登録の要件と商標権の発生に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 商品の産地や品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標でも、使用の結果として識別力を持つに至れば、商標登録を受けることができる。
「産地や品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標でも、使用の結果として識別力を持つに至れば登録を受けられる」が適切です。商標法第3条第1項は、商品の普通名称(第1号)、慣用商標=その商品・役務について慣用されている商標(第2号)、産地・品質などの表示(第3号)、ありふれた氏又は名称(第4号)、極めて簡単でありふれた標章(第5号)などを、自他の商品を見分ける力(識別力)がないとして登録できない商標に挙げます。
同条第2項は、このうち産地・品質の表示、ありふれた氏・名称、極めて簡単な標章(第3号から第5号)に当たる商標でも、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品・役務と認識できるものは登録を受けられるとしています。
「普通名称でも識別力を持つに至れば登録できる」は誤りです。第2項の対象に、普通名称(第1号)と慣用商標(第2号)は入っていません。
「ありふれた氏は識別力を持つに至っても登録できない」は誤りです。ありふれた氏・名称(第4号)は第2項の対象で、使用により識別力を得れば登録を受けられます。
「出願の日に商標権が発生する」は誤りです。商標権は設定の登録により発生します(第18条第1項)。
出願しただけでは商標権はありません。
産地・品質の表示、ありふれた氏・名称、極めて簡単な標章は使用で識別力を得れば登録できるが、普通名称と慣用商標はできない、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 商標法第3条
関連キーワード: 商標登録の要件・識別力・使用による識別力・普通名称・商標権の発生
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