中小企業診断士 第1次試験 知的財産権 練習問題 第7問: 商標権の存続期間と更新に関する記述として、最も適切なものはどれか。
商標権の存続期間と更新に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 商標権の存続期間は設定の登録の日から10年で、商標権者の更新登録の申請により何度でも更新できる。
「商標権の存続期間は設定の登録の日から10年で、商標権者の更新登録の申請により何度でも更新できる」が適切です。商標法第19条第1項は、商標権の存続期間を設定の登録の日から10年と定め、同条第2項は、商標権者の更新登録の申請によって存続期間を更新できるとしています。
回数を限る定めはないので、使い続ける商標は10年ごとに更新して長く守れます。「商標登録出願の日から10年」は起算点の誤りです。
特許権・意匠権・実用新案権は出願の日から数えますが、商標権は設定の登録の日から数えます。「あらためて商標登録出願して権利を取り直す必要がある」は、第19条第2項の更新の制度を見落としています。
更新は新しい出願ではなく、第20条第1項の申請書を出す更新登録の申請で行い、更新の登録があれば存続期間はその満了の時に更新されます(第19条第3項)。「満了前1年から」は期間の誤りで、第20条第2項は申請を存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならないと定めています。
この期間を過ぎても、同条第3項により経済産業省令で定める期間内なら申請できます。商標権は4つの産業財産権でただ1つ設定の登録の日から10年と数え、満了前6か月からの申請で何度でも更新できます。
根拠・参照資料: 商標法第19条
関連キーワード: 商標権・存続期間・更新登録・商標法第19条
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