中小企業診断士 第1次試験 知的財産権 練習問題 第4問: 従業者等がした発明と特許法第35条(職務発明)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
従業者等がした発明と特許法第35条(職務発明)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 勤務規則などに定めがなく、従業者等が職務発明の特許を受けたときは、使用者等はその特許権の通常実施権を有する。
「…使用者等はその特許権の通常実施権を有する」が適切です。特許法第35条第1項は、従業者等が職務発明について特許を受けたときは、使用者等はその特許権について通常実施権を有すると定めており、契約や勤務規則の定めを条件にしていません。
通常実施権は、特許発明を業として実施できる権利です(第78条第2項)。「職務発明でない発明について…前もって取得させると定めた勤務規則の条項も有効」は、第35条第2項に反します。
職務発明に当たらない発明について、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させたり特許権を承継させたりすると定めた契約や勤務規則の条項は無効です。「いったん従業者等に発生し、後から使用者等へ移る」は、第35条第3項に反します。
あらかじめ取得させると定めたときは、特許を受ける権利はその発生した時から使用者等に帰属します。「相当の利益は、金銭に限られる」は、同条第4項の「相当の金銭その他の経済上の利益」に反し、金銭以外の経済上の利益も含まれます。
職務発明では、定めがなくても使用者等に通常実施権があり、取得させる定めがあれば権利は発生の時から使用者等のものになります。職務発明でない発明を前もって取得させる定めは無効です。
根拠・参照資料: 特許法第35条
関連キーワード: 職務発明・特許法第35条・通常実施権・予約承継・相当の利益
2026年度版 みんなが欲しかった! 中小企業診断士の教科書 (下) 経済学・経済政策、経営情報システム、経営法務、中小企業経営・中小企業政策
Amazon でテキストを見る模試 (25問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 1時間