中小企業診断士 第1次試験 知的財産権 練習問題 第3問: 特許出願の出願審査の請求に関する記述として、最も適切なものはどれか。
特許出願の出願審査の請求に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 出願の日から3年以内に出願審査の請求がなかったときは、その特許出願は取り下げたものとみなされる。
「出願の日から3年以内に出願審査の請求がなかったときは、その特許出願は取り下げたものとみなされる」が適切です。特許法第48条の3第1項は、特許出願の日から3年以内に出願審査の請求ができると定め、同条第4項は、その期間内に請求がなかったときは特許出願を取り下げたものとみなすとしています。
「出願人に限ってすることができる」は誤りです。第48条の3第1項は「何人も」請求できると定めており、出願人でない第三者(たとえば競合する会社)も請求できます。
「請求ができる期間は特許出願の日から7年以内」は期間の誤りで、同条第1項の期間は3年です。期間内に請求がなければ取り下げたものとみなされる点は正しいので、年数で見分けます。
「審査が始まる前であれば取り下げることができる」は誤りで、同条第3項は「出願審査の請求は、取り下げることができない」と定めています。なお、第48条の2により、特許出願の審査は出願審査の請求をまって行われます。
審査請求は「何人も・出願から3年・請求は取り下げ不可・請求がなければ取下げ擬制」を一組で押さえましょう。
根拠・参照資料: 特許法第48条の3
関連キーワード: 出願審査の請求・特許法第48条の3・取下げ擬制・審査主義
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