中小企業診断士 第1次試験 知的財産権 練習問題 第2問: 特許を受ける権利を有するA社は、自社で開発した発明を展示会に出品して公開した。その後、A社がこの発明について特許出願をし、特許法第30条の発明の新規性の喪失の例
特許を受ける権利を有するA社は、自社で開発した発明を展示会に出品して公開した。その後、A社がこの発明について特許出願をし、特許法第30条の発明の新規性の喪失の例外の適用を受けようとする場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 適用を受ける旨の書面は出願と同時に、証明書は出願の日から30日以内に提出しなければならない。
「適用を受ける旨の書面は出願と同時に、証明書は出願の日から30日以内に提出しなければならない」が適切です。特許法第30条第3項は、自らの行為で公開した発明について例外の適用を受けようとする者(同条第2項)は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に提出し、規定の適用を受けられる発明であることを証明する書面(証明書)を特許出願の日から30日以内に提出しなければならないと定めています。
展示会への出品のように権利を有する者自らの行為で公開した発明も、同条第2項で対象になります(公報への掲載による公開は除く)。意に反して公開された場合(同条第1項)には、この書面と証明書の手続は定められていません。
「6か月を経過した後に出願した場合は、この規定の適用を受けることができない」は期間の誤りで、第30条第2項は公開の日から1年以内の特許出願に適用を認めています。「展示会で発明を公開した日にしたものとみなされる」は効果の取り違えです。
第30条の効果は、公開された発明を、新規性(第29条第1項)と進歩性(同条第2項)の判断で公開されなかったものとみなすことだけで、出願の日は実際に出願した日のままです。「出願審査の請求と同時に提出しなければならない」は、証明書の期限(特許出願の日から30日以内)を審査請求の手続と取り違えています。
自ら公開した発明で新規性喪失の例外を受けるには、公開から1年以内に出願し、書面は出願と同時・証明書は出願から30日以内に出します。出願日はさかのぼりません。
根拠・参照資料: 特許法第30条
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