中小企業診断士 第1次試験 知的財産権 練習問題 第1問: 特許権の存続期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。
特許権の存続期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 設定の登録が、出願から5年と審査請求から3年をそれぞれ経過した日の遅い方以後なら、延長登録の出願で延長できる。
「…それぞれ経過した日の遅い方以後なら、延長登録の出願で延長できる」が適切です。特許法第67条第2項は、特許権の設定の登録が、特許出願の日から起算して5年を経過した日と、出願審査の請求があった日から起算して3年を経過した日のいずれか遅い日(基準日)以後にされたときは、延長登録の出願で存続期間を延長できると定めています。
審査に時間がかかって権利の期間が目減りした分を取り戻すための仕組みです。「審査請求から3年を経過した日以後なら、出願から5年未満でも延長できる」は、基準日を早い方の日と取り違えています。
たとえば出願の日に審査請求をして、出願から4年後に登録された場合、審査請求から3年は過ぎていますが出願から5年は過ぎておらず、遅い方の日に届かないので延長できません。「政令で定める許可などの処分を受けるために実施できなかった期間があっても、延長できない」は同条第4項に反します。
安全性の確保等を目的とする法律による政令で定める処分を受ける必要があって特許発明を実施できなかった期間があったときは、5年を限度として延長登録の出願で延長できます。「設定の登録の日から20年」は起算点の誤りで、同条第1項のとおり存続期間は特許出願の日から20年をもって終了します。
特許権は出願から20年で終わり、審査の遅れによる延長(第67条第2項)ができるのは、登録が「出願から5年」と「審査請求から3年」の遅い方の日以後のときです。
根拠・参照資料: 特許法第67条
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