中小企業診断士 第1次試験 中小企業施策 練習問題 第1問: 信用保証協会の保証と中小企業信用保険法に基づく信用保険からなる信用補完制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
信用保証協会の保証と中小企業信用保険法に基づく信用保険からなる信用補完制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 信用保証協会の保証について日本政策金融公庫と協会の間に保険関係が成立し、普通保険の保険金額は保険価額の100分の70である。
「信用保証協会の保証について日本政策金融公庫と協会の間に保険関係が成立し、普通保険の保険金額は保険価額の100分の70である」が適切です。信用補完制度は、信用保証協会が金融機関に対して中小企業者の借入れを保証する仕組みと、その保証を日本政策金融公庫が保険する仕組みを組み合わせたものです。
中小企業信用保険法第3条第1項は、公庫が協会を相手方として保険関係が成立する契約を結ぶことを定め、同条第2項は普通保険の保険金額を保険価額(協会が保証した借入れの額)の100分の70としています。保険を引き受けるのは公庫で(株式会社日本政策金融公庫法第11条第1項第3号)、中小企業基盤整備機構ではなく、保険料も協会が公庫に納めます。
保険関係の相手方は協会で、中小企業者が公庫と直接結ぶものではありません。100分の80とするのは無担保保険です(中小企業信用保険法第3条の2第2項)。
保険金を受け取った協会は、請求の後に中小企業者から回収したお金に、受け取った保険金の割合を掛けた額を公庫に納めます(第8条)。普通保険の保険金は「回収後残額」(代位弁済、つまり協会が肩代わりして返した額から、請求までに回収した額を引いた残り)の7割なので(第5条)、納めるのは回収額の3割ではなく7割です。
保証は協会が金融機関に対して、保険は公庫が協会に対して行う2段の関係で覚えましょう。
根拠・参照資料: 中小企業信用保険法第3条
関連キーワード: 信用補完制度・信用保険・信用保証協会・日本政策金融公庫
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