中小企業診断士 第1次試験 中小企業に関する法規 練習問題 第1問: 中小企業基本法が国の施策の対象としておおむね定める中小企業者の範囲について、卸売業に属する事業を主たる事業として営む者に関する記述として、最も適切なものはどれか
中小企業基本法が国の施策の対象としておおむね定める中小企業者の範囲について、卸売業に属する事業を主たる事業として営む者に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 資本金の額が2億円で常時使用する従業員の数が80人の会社は、資本金の額が線を超えていても、従業員の数が100人以下であるため、中小企業者に当たる。
「資本金の額が2億円で…従業員の数が100人以下であるため、中小企業者に当たる」が適切です。中小企業基本法第2条第1項第2号は、卸売業について「資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人」を掲げており、「並びに」でつないだ2つの線のどちらか一方を満たせば足ります。
資本金5,000万円・従業員150人の会社は、従業員の数が100人を超えても資本金の線(1億円以下)を満たすので当たります。従業員300人以下は製造業・建設業・運輸業その他の線(同項第1号)で、卸売業の線ではありません。
資本金2億5,000万円・従業員250人の卸売業の会社は、資本金も従業員の数も線を超え、当たりません。「5,000万円の線」はサービス業と小売業の資本金の線(同項第3号・第4号)で、卸売業の資本金8,000万円は1億円以下なので当たります。
個人には資本金がなく、従業員の数(卸売業は100人以下)だけで判定するので、元入金(個人事業の元手)の額にかかわらず従業員150人の個人事業者は当たりません。卸売業の会社は資本金1億円以下か常時使用する従業員100人以下のどちらかを満たせば当たり、個人は従業員100人以下だけで判定します。
根拠・参照資料: 中小企業基本法第2条第1項第2号
関連キーワード: 中小企業者の範囲・卸売業・資本金・常時使用する従業員
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