知的財産管理技能検定3級 特許法・実用新案法 練習問題 第12問: 特許法上の発明の「実施」について、次のうち誤っているものはどれか。
特許法・実用新案法
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第12問
特許法上の発明の「実施」について、次のうち誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 物を生産する方法の発明では、その方法の使用のほか、その方法の使用に用いる製造装置を他人に譲渡する行為も実施に当たる。
肢2が誤りです。特許法第2条第3項第3号は、物を生産する方法の発明については、その方法の使用をする行為のほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為も実施に含めています。
方法で作った物を売る行為は実施に当たりますが、方法の使用に用いる製造装置を譲渡する行為は実施に当たりません。そうした装置の生産・譲渡等は、一定の要件を満たすときに特許権の侵害とみなされる行為 (第101条第4号・第5号、いわゆる間接侵害) として別に定められています。
肢1の物の発明の実施 (同項第1号)、肢3のプログラム等の扱い (同号かっこ書と第4項)、肢4の方法の発明の実施 (同項第2号) は、いずれも正しい記述です。発明の種類ごとに「実施」の範囲が違うことは、侵害かどうかの判断の出発点になります。
根拠・参照資料: 特許法第2条、第101条
関連キーワード: 発明の実施・物の発明・方法の発明・物を生産する方法の発明・プログラム等
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