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知的財産管理技能検定3級 特許法・実用新案法 練習問題 第11問: 特許権の消滅と特許無効審判について、次のうち正しいものはどれか。

問題 11 / 12あと 1 問で 100% の位置
中級特許法・実用新案法

特許権の消滅と特許無効審判について、次のうち正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 特許が新規性や進歩性の要件に違反してされたときは、特許無効審判を請求することができる。

肢3が正しい記述です。特許法第123条第1項第2号は、特許が第29条 (新規性・進歩性など) の規定に違反してされたときを無効理由として挙げており、この場合には特許無効審判を請求することができます。肢1は誤りで、無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は初めから存在しなかったものとみなされます (第125条)。肢2は誤りで、特許料を追納できる期間内にも納付しなかったときは、特許権は納付期限の経過の時にさかのぼって消滅したものとみなされます (第112条第4項)。肢4は誤りで、特許無効審判は特許権の消滅後においても請求することができます (第123条第3項)。

根拠・参照資料: 特許法第112条・第123条・第125条

関連キーワード: 特許無効審判・無効理由・特許料の不納・特許権の消滅・無効審決の効果

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