知的財産管理技能検定3級 特許法・実用新案法 練習問題 第10問: 特許を受ける権利と出願について、次のうち誤っているものはどれか。
問題 10 / 12あと 1 問で 90% の位置
上級特許法・実用新案法難易度目安 約 38%
特許を受ける権利と出願について、次のうち誤っているものはどれか。
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正解: 4. 自社の出願前にされた他人の特許出願であって、自社の出願後に出願公開されたものの明細書に記載された発明と同一の発明であれば、自社の出願時に公開されていなかった以上、特許を受けることができる。
肢4が誤りです。特許法第29条の2 (いわゆる拡大先願) は、特許出願に係る発明が、その出願の日前の他の特許出願であって出願後に出願公開等がされたものの願書に最初に添付した明細書等に記載された発明と同一であるときは、発明者や出願人が同一の場合を除き特許を受けることができないと定めています。自社の出願時に公開されていなくても、後から公開されれば適用されます。肢1の特許を受ける権利の譲渡 (第33条第1項)、肢2の国内優先権 (第41条第1項。先の出願の日から1年以内)、肢3の共有に係る特許を受ける権利の共同出願 (第38条) は、いずれも正しい記述です。
根拠・参照資料: 特許法第29条の2・第33条・第38条・第41条
関連キーワード: 特許を受ける権利・国内優先権・共同出願・拡大先願・出願公開
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