知的財産管理技能検定3級 特許法・実用新案法 練習問題 第7問: 特許権の侵害と先使用権について、次のうち正しいものはどれか。
問題 7 / 12あと 1 問で 60% の位置
中級特許法・実用新案法難易度目安 約 63%
特許権の侵害と先使用権について、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 1. 他人の特許権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定される。
肢1が正しい記述です。特許法第103条は、他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定すると定めています。特許は公報で公示されているので、侵害者の側が無過失を立証しなければなりません。肢2は誤りで、差止請求は侵害する者だけでなく「侵害するおそれがある者」に対してもすることができます (第100条第1項)。肢3は誤りで、出願に係る発明を知らないで自らその発明をし、出願の際に日本国内でその実施である事業をし又はその準備をしていた者には、先使用による通常実施権が認められます (第79条)。肢4は誤りで、第102条に損害額の推定等の規定があります。
根拠・参照資料: 特許法第79条・第100条・第102条・第103条
関連キーワード: 特許権の侵害・差止請求・損害賠償・過失の推定・先使用権
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