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知的財産管理技能検定3級 特許法・実用新案法 練習問題 第6問: 特許権の実施権と共有について、次のうち誤っているものはどれか。

問題 6 / 12あと 2 問で 60% の位置
中級特許法・実用新案法

特許権の実施権と共有について、次のうち誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なくても、第三者に通常実施権を許諾することができる。

肢4が誤りです。特許法第73条第3項は、特許権が共有に係るときは、各共有者は他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定したり、他人に通常実施権を許諾したりすることができないと定めています。持分の譲渡や質権の設定にも同意が要ります (同条第1項)。肢1の専用実施権 (第77条第2項)、肢2の通常実施権 (第78条第2項。排他性がない点が専用実施権との違い)、肢3の共有者による自己実施 (第73条第2項) は、いずれも正しい記述です。共有特許は「自分で実施するのは自由、他人に使わせるには同意が要る」と整理できます。

根拠・参照資料: 特許法第73条・第77条・第78条

関連キーワード: 専用実施権・通常実施権・特許権の共有・共有者の同意・自己実施

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