知的財産管理技能検定3級 特許法・実用新案法 練習問題 第3問: 特許出願の書類、出願公開及び出願審査の請求について、次のうち誤っているものはどれか。
問題 3 / 12あと 1 問で 30% の位置
中級特許法・実用新案法難易度目安 約 62%
特許出願の書類、出願公開及び出願審査の請求について、次のうち誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 3. 出願審査の請求は特許出願人だけがすることができ、その期限は出願の日から3年以内である。
肢3が誤りです。特許法第48条の3第1項は、特許出願があったときは「何人も」その日から3年以内に出願審査の請求をすることができると定めています。出願人に限らず、競合他社などの第三者も請求できます。3年以内という期間は正しい記述です。肢1の願書の添付書類 (第36条第2項)、肢2の出願公開 (第64条第1項。出願日から1年6月)、肢4の審査請求がなかった場合のみなし取下げ (第48条の3第4項) は、いずれも正しい記述です。審査請求は取り下げることができない点 (同条第3項) もあわせて押さえてください。
根拠・参照資料: 特許法第36条・第48条の3・第64条
関連キーワード: 特許出願の書類・明細書と特許請求の範囲・出願公開・出願審査の請求・みなし取下げ
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