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知的財産管理技能検定3級 特許法・実用新案法 練習問題 第2問: 新規性喪失の例外と先願主義について、次のうち誤っているものはどれか。

問題 2 / 12あと 1 問で 20% の位置
中級特許法・実用新案法

新規性喪失の例外と先願主義について、次のうち誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは、出願の先後にかかわらず、先に発明を完成させたことを証明した者が特許を受けることができる。

肢1が誤りです。日本の特許法は先願主義を採っており、同一の発明について異なった日に二以上の出願があったときは「最先の特許出願人」のみが特許を受けることができます (第39条第1項)。先に発明を完成させたかどうか (先発明主義) ではありません。肢2の新規性喪失の例外 (第30条第2項。公知になった日から1年以内)、肢3の手続 (同条第3項。出願と同時の書面と、出願日から30日以内の証明書)、肢4の同日出願で協議が不成立のとき (第39条第2項) は、いずれも正しい記述です。

根拠・参照資料: 特許法第30条・第39条

関連キーワード: 先願主義・新規性喪失の例外・1年以内・証明書・同日出願の協議

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