知的財産管理技能検定3級 関係法規 (不正競争防止法・独占禁止法・種苗法・条約) 練習問題 第8問: 知的財産に関する契約と権利の移転について、次のうち誤っているものはどれか。
問題 8 / 8最後の問題
中級関係法規 (不正競争防止法・独占禁止法・種苗法・条約)難易度目安 約 64%
知的財産に関する契約と権利の移転について、次のうち誤っているものはどれか。
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正解: 4. 特許権についての通常実施権は、特許庁に登録しなければ、許諾契約を結んだ当事者の間でも効力を生じない。
肢4が誤りです。通常実施権は特許権者の許諾 (契約) によって発生し (特許法第78条第1項)、特許庁への登録は効力の発生要件ではありません。登録をしなくても、通常実施権はその発生後にその特許権を取得した者などに対抗することができます (第99条)。これに対して肢3のとおり、特許権の移転 (相続その他の一般承継によるものを除く) は登録しなければ効力を生じません (第98条第1項第1号)。同じ特許法の中でも、権利の移転と実施権の許諾では登録の意味が違います。肢1の契約の成立 (民法第522条第1項・第2項。原則として書面は不要)、肢2の債務不履行による損害賠償 (民法第415条) は、いずれも正しい記述です。
根拠・参照資料: 民法第415条・第522条、特許法第78条・第98条・第99条
関連キーワード: ライセンス契約・契約の成立・債務不履行・特許権の移転の登録・通常実施権の登録
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