知的財産管理技能検定3級 関係法規 (不正競争防止法・独占禁止法・種苗法・条約) 練習問題 第6問: 特許協力条約 (PCT) 及びマドリッド協定議定書について、次のうち誤っているものはどれか。
問題 6 / 8あと 1 問で 80% の位置
中級関係法規 (不正競争防止法・独占禁止法・種苗法・条約)難易度目安 約 52%
特許協力条約 (PCT) 及びマドリッド協定議定書について、次のうち誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 1. PCT に基づく国際出願をすると、国際段階の手続だけで全指定国に効力を持つ「国際特許」が付与されるので、各国の特許庁での審査や手続は要らなくなる。
肢1が誤りです。PCT (特許協力条約) は出願手続を国際的に統一・簡素化する条約であり、「国際特許」という単一の権利を付与する制度ではありません。国際出願の後、権利を取得したい各国の国内段階に移行し、それぞれの国の特許庁の審査を受けて初めて特許権が得られます。肢2の国際出願の効果と各国審査、肢3の国際調査と優先日から30か月以内の国内移行 (PCT 第22条)、肢4のマドリッド協定議定書による国際登録出願 (本国官庁を通じて国際事務局に出願し、指定国ごとに保護の可否が判断される) は、いずれも正しい記述です。
関連キーワード: 特許協力条約・国際出願・国際調査・国内段階への移行・マドリッド協定議定書
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