知的財産管理技能検定3級 関係法規 (不正競争防止法・独占禁止法・種苗法・条約) 練習問題 第4問: 種苗法による植物の新品種の保護について、次のうち誤っているものはどれか。
問題 4 / 8あと 1 問で 60% の位置
上級関係法規 (不正競争防止法・独占禁止法・種苗法・条約)難易度目安 約 43%
種苗法による植物の新品種の保護について、次のうち誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 3. 育成者権は、農林水産大臣による品種登録の日ではなく、品種登録出願の日にさかのぼって発生し、出願後の無断利用にも及ぶ。
肢3が誤りです。種苗法第19条第1項は、育成者権は「品種登録により発生する」と定めています。出願の日ではなく、農林水産大臣による品種登録の日に発生します。肢1の区別性 (第3条第1項第1号)、肢2の均一性と安定性 (同項第2号・第3号)、肢4の登録商標と同一・類似の名称の品種登録が受けられないこと (第4条第1項第2号) は、いずれも正しい記述です。なお、育成者権の存続期間は品種登録の日から起算されますが、その年数は2026年7月に施行された改正で変わっているので、受検する回の法令基準日に施行されている条文で確認してください。
根拠・参照資料: 種苗法第3条・第4条・第19条
関連キーワード: 種苗法・品種登録・区別性・均一性と安定性・育成者権の発生
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