知的財産管理技能検定3級 関係法規 (不正競争防止法・独占禁止法・種苗法・条約) 練習問題 第2問: 不正競争防止法上の営業秘密について、次のうち正しいものはどれか。
問題 2 / 8あと 1 問で 30% の位置
中級関係法規 (不正競争防止法・独占禁止法・種苗法・条約)難易度目安 約 51%
不正競争防止法上の営業秘密について、次のうち正しいものはどれか。
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正解: 2. 営業秘密として保護されるには、秘密として管理されていること、事業活動に有用であること、公然と知られていないことの3つの要件を満たす必要がある。
肢2が正しい記述です。不正競争防止法第2条第6項は、営業秘密を「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定義しており、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たす必要があります。肢1は誤りで、営業秘密に登録制度はなく、3要件を満たす情報が保護されます (むしろ公開される特許出願とは相反する保護の形です)。肢3は誤りで、営業秘密保有者から営業秘密を示された者が、不正の利益を得る目的又は保有者に損害を加える目的でそれを使用又は開示する行為は不正競争に当たります (同条第1項第7号)。肢4は誤りで、営業秘密の保護に期間の定めはなく、3要件を満たし続ける限り保護されます。
根拠・参照資料: 不正競争防止法第2条
関連キーワード: 営業秘密・秘密管理性・有用性・非公知性・不正の利益を得る目的
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