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知的財産管理技能検定3級 関係法規 (不正競争防止法・独占禁止法・種苗法・条約) 練習問題 第1問: 不正競争防止法が定める商品等表示と商品形態に関する不正競争について、次のうち誤っているものはどれか。

問題 1 / 8あと 1 問で 20% の位置
中級関係法規 (不正競争防止法・独占禁止法・種苗法・条約)

不正競争防止法が定める商品等表示と商品形態に関する不正競争について、次のうち誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡する行為は、その形態が商品の機能を確保するために不可欠な形態であっても不正競争に当たる。

肢3が誤りです。不正競争防止法第2条第1項第3号は、他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為を不正競争としていますが、かっこ書で「当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く」としています。機能上不可欠な形態は誰でも採用せざるを得ないので、模倣しても不正競争にはなりません。肢1の周知表示混同惹起行為 (同項第1号)、肢2の著名表示冒用行為 (同項第2号。混同は要件ではない)、肢4の形態模倣についての3年の適用除外 (第19条第1項第5号イ) は、いずれも正しい記述です。

根拠・参照資料: 不正競争防止法第2条・第19条

関連キーワード: 不正競争防止法・周知表示混同惹起行為・著名表示冒用行為・商品形態の模倣・3年の適用除外

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