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知的財産管理技能検定3級 意匠法・商標法 練習問題 第7問: 商標権の存続期間、更新及び不使用取消審判について、次のうち誤っているものはどれか。

問題 7 / 10あと 1 問で 80% の位置
中級意匠法・商標法

商標権の存続期間、更新及び不使用取消審判について、次のうち誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 不使用取消審判では、審判を請求した者が登録商標の不使用の事実を証明しなければ、商標登録は取り消されない。

肢1が誤りです。商標法第50条第2項は、不使用取消審判の請求があった場合、審判の請求の登録前3年以内に日本国内で商標権者・専用使用権者・通常使用権者のいずれかが登録商標を使用していることを「被請求人が証明しない限り」商標登録の取消しを免れないと定めています。使用の立証責任は請求人ではなく商標権者側にあります。肢2の存続期間と更新 (第19条)、肢3の更新登録の申請期間 (第20条第2項)、肢4の不使用取消審判の請求 (第50条第1項。継続して3年以上の不使用、何人も請求可) は、いずれも正しい記述です。

根拠・参照資料: 商標法第19条・第20条・第50条

関連キーワード: 商標権の存続期間・更新登録・継続して3年以上・不使用取消審判・立証責任

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