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知的財産管理技能検定3級 意匠法・商標法 練習問題 第6問: 商標登録の要件と登録を受けることができない商標について、次のうち誤っているものはどれか。

問題 6 / 10あと 1 問で 70% の位置
中級意匠法・商標法

商標登録の要件と登録を受けることができない商標について、次のうち誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標は、使用による識別力を獲得しても登録を受けることができない。

肢4が誤りです。商標法第3条第2項は、同条第1項第3号から第5号までに該当する商標 (産地・品質等の表示、ありふれた氏又は名称、極めて簡単でありふれた標章) であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できるものは登録を受けられると定めています。極めて簡単でありふれた標章 (第5号) も、使用による識別力 (セカンダリーミーニング) を獲得すれば登録の対象になります。肢1の普通名称 (第3条第1項第1号)、肢2の使用による識別力 (同条第2項)、肢3の他人の周知商標との関係 (第4条第1項第10号) は、いずれも正しい記述です。

根拠・参照資料: 商標法第3条・第4条

関連キーワード: 商標登録の要件・普通名称・周知商標・識別力・使用による識別力

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