知的財産管理技能検定3級 意匠法・商標法 練習問題 第3問: 意匠権の効力と意匠の実施について、次のうち誤っているものはどれか。
意匠法・商標法
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第3問
意匠権の効力と意匠の実施について、次のうち誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 意匠権の効力は、業として行う実施のほか、試験又は研究のためにする登録意匠の実施にも及ぶ。
肢4が誤りです。意匠法第36条が準用する特許法第69条第1項により、試験又は研究のためにする登録意匠の実施には意匠権の効力が及びません。
肢1は、意匠権者が業として登録意匠「及びこれに類似する意匠」の実施をする権利を専有するという第23条どおりの正しい記述で、意匠権の効力は類似する意匠にまで及びます。肢2の新規性喪失の例外 (第4条第2項・第3項。1年以内の出願と30日以内の証明書)、肢3の意匠の実施の範囲 (第2条第2項。物品・建築物・画像それぞれについて定めがある) は、いずれも正しい記述です。
特許権の効力が特許発明の技術的範囲に限られるのに対し、意匠権は類似範囲まで専有できる点が特徴です。
根拠・参照資料: 意匠法第2条・第4条・第23条・第36条、特許法第69条
関連キーワード: 意匠の実施・新規性喪失の例外・建築物の意匠・意匠権の効力・類似する意匠・試験又は研究
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