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知的財産管理技能検定3級 著作権法 練習問題 第10問: 著作権の発生、登録及び裁定制度について、次のうち誤っているものはどれか。

問題 10 / 10最後の問題
初級著作権法

著作権の発生、登録及び裁定制度について、次のうち誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 著作権者が誰であるか分からず、文化庁長官が定める措置をとっても連絡することができない著作物は、文化庁長官の裁定を受けても利用することができない。

肢4が誤りです。著作権法第67条第1項は、公表された著作物等について、権利者情報を取得するための措置として文化庁長官が定めるものをとり、取得した権利者情報に基づいて連絡するための措置をとったにもかかわらず著作権者と連絡することができなかった場合には、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を供託して、その著作物を利用することができると定めています (裁定制度)。肢1の無方式主義 (第17条第2項)、肢2の著作権の移転の登録が第三者対抗要件であること (第77条)、肢3の実名の登録による著作者の推定 (第75条第3項) は、いずれも正しい記述です。著作権は創作の時に発生するので (第17条第2項)、登録は権利を得るための手続ではなく、著作者の推定や第三者への対抗のための制度として使います。

根拠・参照資料: 著作権法第17条・第67条・第75条・第77条

関連キーワード: 著作権の発生・無方式主義・著作権の登録・第三者対抗要件・裁定制度

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