知的財産管理技能検定3級 著作権法 練習問題 第9問: 著作権の侵害とその救済について、次のうち正しいものはどれか。
問題 9 / 10あと 1 問で 100% の位置
中級著作権法難易度目安 約 60%
著作権の侵害とその救済について、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 1. 侵害行為によって作成された物を、その事情を知りながら頒布する行為は、著作権を侵害する行為とみなされる。
肢1が正しい記述です。著作権法第113条第1項第2号は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によって作成された物を、情を知って頒布し、頒布の目的をもって所持し、頒布する旨の申出をし、又は業として輸出する行為を侵害とみなしています。肢2は誤りで、差止請求は侵害する者だけでなく侵害するおそれがある者に対してもすることができます (第112条第1項)。肢3は誤りで、著作権侵害の罪は原則として親告罪ですが、有償で提供されている著作物を原作のまま複製・公衆送信するなどの一定の悪質な行為は非親告罪とされています (第123条第2項)。肢4は誤りで、損害賠償請求は民法第709条の不法行為に基づくため、侵害者の故意又は過失が必要です (特許法第103条のような過失の推定規定は著作権法にはありません)。
根拠・参照資料: 著作権法第112条・第113条・第123条
関連キーワード: 著作権の侵害・みなし侵害・差止請求・損害賠償・親告罪
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