知的財産管理技能検定3級 著作権法 練習問題 第7問: 著作権の譲渡と利用許諾について、次のうち正しいものはどれか。
問題 7 / 10あと 1 問で 80% の位置
中級著作権法難易度目安 約 53%
著作権の譲渡と利用許諾について、次のうち正しいものはどれか。
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正解: 1. 著作権の譲渡契約で第27条・第28条の権利を特掲していないときは、これらは譲渡した者に留保されたものと推定される。
肢1が正しい記述です。著作権法第61条第2項は、著作権を譲渡する契約において第27条又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は譲渡した者に留保されたものと推定すると定めています。「著作権の全部を譲渡する」とだけ書いた契約ではこれらが移転していないと推定されるおそれがあるので、実務では第27条・第28条を明記します。肢2は誤りで、譲渡できないのは著作者人格権 (第59条) であり、著作権 (財産権) はその全部又は一部を譲渡できます (第61条第1項)。肢3は誤りで、利用権は著作権者の承諾を得ない限り譲渡できません (第63条第3項)。肢4は誤りで、放送又は有線放送についての許諾は、契約に別段の定めがない限り録音又は録画の許諾を含みません (同条第4項)。
根拠・参照資料: 著作権法第59条・第61条・第63条
関連キーワード: 利用許諾・第27条・第28条の特掲・利用権の譲渡・著作権の譲渡・放送の許諾
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