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知的財産管理技能検定3級 著作権法 練習問題 第5問: 1980年に公表された、映画製作会社の名義の映画の著作物について、日本の著作権法上の著作権の保護期間が満了する日として正しいものはどれか。ただし、創作後すぐに公

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中級著作権法

1980年に公表された、映画製作会社の名義の映画の著作物について、日本の著作権法上の著作権の保護期間が満了する日として正しいものはどれか。ただし、創作後すぐに公表されたものとする。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 2050年12月31日

肢2が正解です。映画の著作物の著作権は、その公表後70年 (創作後70年以内に公表されなかったときは創作後70年) を経過するまで存続し (第54条第1項)、著作者の死亡を基準とする原則 (第51条第2項) は映画には適用されません (第54条第3項)。期間の終期は、公表された日の属する年の「翌年から起算」するので (第57条)、1980年公表なら1981年1月1日から70年で、2050年12月31日に満了します。肢1の2030年は保護期間を50年とした値、肢3の2051年は起算の翌年をさらに1年ずらした値です。肢4のように監督などの著作者の死後を基準にするのは、映画以外の著作物の原則です。

根拠・参照資料: 著作権法第51条・第54条・第57条

関連キーワード: 保護期間・映画の著作物・公表後70年・翌年から起算・保護期間の計算

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